分譲マンションでの民泊を巡っては、すでにいくつか裁判に持ち込まれる例が出てきています。
今年8月にも、管理規約で民泊を禁止する前から民泊を行っていた区分所有者に対して、規約が改正された後においては、民泊は認められないという東京地裁の判決が出ました。
新聞報道によると、問題となった分譲マンションの部屋は、2015年10月に購入され、エアビーアンドビーに1泊1万3千円程度で掲載。外国人の家族連れなどが宿泊し、夜中にバルコニーで話をしたり、ごみを放置したりして他の居住者から苦情が出ていました。
そこで管理組合は16年4月に臨時総会を開き、管理規約を改正。不特定の人が宿泊する施設(民泊等)として部屋を使うことを禁止し、第三者に貸し出す場合は1カ月以上とする規定を追加しました。
民泊をしていた区分所有者に中止を申し入れたところ、「予約済みの分だけ許可してほしい」との返答。しかし、その後も民泊を続けていることが疑われたので、組合側は17年6月に裁判所に提訴したのです。
一審判決では、この区分所有者が管理規約に違反して民泊を行っていることを認定し、管理組合が求めていた民泊事業の差し止めを認めるとともに、管理規約に盛り込まれた違約金の規定に基づいて弁護士費用の支払いも命じました。
分譲マンションの管理規約に違反した民泊を巡っては、東京や大阪ですでにいくつか判決が出ており、おおむね管理組合側の主張が認められています。
管理組合側の主張は基本的に、次の3点です。
@管理規約に違反した民泊事業が行われていること(事実認定)
Aそれによって騒音など生活上の被害が発生していること(損害賠償請求)
B将来も被害が発生する恐れがあるので差し止めが必要なこと(差止請求)
管理規約違反の点については、明確に「民泊禁止」の条項がなくても、「居住目的以外の使用を禁じる」といった規定に違反していることや、あるいは旅館業法違反を根拠に訴えるケースもあるようです。
民泊を巡るトラブルでは、まず当事者との話し合いを行ったり、所轄の保健所の力を借りたりするところから始めますが、万が一、裁判となった場合、どういう訴えを行うのか理解しておくことは有益でしょう。 |