管理組合のメンバーは各住戸の所有者ですが、いろいろな業務を行う際にいちいち全員が集まっているわけにはいきません。そこで通常は、管理規約によって「理事会」と「監事」を置いています。理事会のメンバーである「理事」と「監事」がいわゆる「役員」です。
理事会ではマンションで起こる様々な問題をその都度、検討・処理し、最終的には理事による多数決で決めます。マンションの所有者全員のメリットとなるよう、理事は自分の経験と良識にしたがって判断することが求められます。
理事の中でも特に権限と責任が大きいのが「理事長」です。理事長は管理会社との契約など外部との取引において、管理組合を代表して署名・押印を行います。それだけでなく、理事会における議論をひっぱり、管理組合がどの方向へ進むのかを左右します。理事長の知見と能力、人柄で管理組合の活動レベルは大きく変わりますが、理事長一人が先走ってもうまくいかないので注意が必要です。
副理事長」は理事長を補佐します。万が一、理事長が不在になった場合には、理事長の職務を代行します。
なお、「監事」は理事会とは別の機関であり、監事は管理組合の会計や理事会の業務をチェックします。監事は理事会に出席して意見を述べることはできますが、理事会のメンバーではないので議決に加わることはできません。
図 管理組合の組織 |