したがって、後から自分たちで新たな使用細則をつくったり、内容を変更したりすることも考えてみましょう。
その場合、使用細則の対象によって、決める際の手続きが違います。
建物の共用部分や敷地、附属施設をどう使うかというルールについては、総会の普通決議(過半数)でいいでしょう。
しかし、専有部分の使用に対する規制などは、あらかじめ管理規約を変更(区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数が必要)した上でなければならないと考えられます。
いずれにしろ、管理規約と使用細則は一体として考えるべきであり、使用細則が充実しているマンションは、 基本的に管理が良いマンションといって差し支えないでしょう。 |