マンション管理の主体である管理組合をスムーズに運営していこうとすれば、一定のルールをあらかじめ決めておくのが合理的です。そこで、『区分所有法』ではマンション管理に関わる基本的な事項を、管理組合の総会決議によって「規約」として定めておくことができるとしています。
規約に盛り込むのは通常、
- 共用部分の範囲
- 管理組合の業務内容
- 管理組合の運営方法
などです。
また、建物の専有部分は各所有者が管理すればいいので管理規約の対象外のようですが、共有部分や敷地との関係、区分所有者同士の関係などがあります。
そこで、規約によって専有部分に一定の制限を及ぼすことがあります。
たとえば、「専有部分を専ら住宅として使用し、他の用途に供してはならない」として、用途を制限しているケースは少なくありません。
このほか、それぞれのマンションの実状に合わせかなり自由に規約を定めることができます。 |