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マンション管理入門16
 
管理会社はあくまでマンション管理のサポーター役です

平成13年に施行された『マンション管理の適正化の推進に関する法律』(マンション管理適正化法)により、マンション管理を事業として行う会社は国土交通省に登録することが義務化されました。現在、登録している管理会社は2000社を超えます。

管理組合のサポーター役として

これら管理会社の役割はまず、契約を結んだ管理組合をサポートすることです。
そのためには当然、専門知識や経験のあるスタッフが欠かせません。
『マンション管理適正化法』では、管理会社は、業務を受託する管理組合30につき1人以上、一定の試験に合格した管理業務主任者を置かなければならないとしています。
また、建築士やマンション管理士、設備系の有資格者などを置いている管理会社も少なくありません。
こうした専門家がどれだけいるかは、管理会社の基本的なチェックポイントです。

デベロッパーのアドバイス役として
管理会社は、新築マンションを開発するデベロッパーに対するアドバイスも行っています。
平成13年の『分譲マンション管理業実態調査』(社団法人高層住宅管理業協会)によると、新築マンションの管理規約案、使用細則案、長期修繕計画案などに関して、7割以上の管理会社が「全物件について事業主と協議」しています。
特に、管理規約案の作成では5割以上で「管理業者」が主体となっているのです。

このように、管理会社は管理組合との関係でもデベロッパーとの関係でも、大きな役割を果たしています。マンション管理を良くしていくためには、管理会社の存在を無視することはできません。
それだけに、管理会社にはぜひ頑張ってほしいものです。

● 新築分譲マンションの管理システムの協議状況
新築分譲マンションの管理システムの協議状況
※「管理システム」とは、管理規約案・使用細則案の作成、当初管理費等の設定、当初収支予算案の設定、長期修繕計画案の作成、管理委託業務の設定等
● 新築分譲マンションの管理規約案等の作成主体
新築分譲マンションの管理規約案等の作成主体
● 新築分譲マンションの当初管理費等の設定主体
新築分譲マンションの当初管理費等の設定主体
資料:(社)高層住宅管理業協会「分譲マンション管理業実態調査報告書」(平成13年3月)
※調査当時、大臣登録は任意
 
 
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