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マンション管理の業務範囲は、非常に広範にわたります。 大した問題もなく順調に行っていればいいのですが、複数の課題や問題が同時並行的に起こると、理事会だけではなかなか対応できません。また、専門知識が必要だったり、何年にも渡って取り組む必要があったりするテーマもあります。
そこで考えたいのが、専門委員会の設置です。 従来からも、それぞれのマンションで、いろいろな形で専門委員会が設置されていましたが、管理組合におけるその位置づけや権限がはっきりしない面がありました。 そこで、国土交通省が公表している『マンション標準管理規約』では、理事会の機能向上のため、理事会直属の諮問機関として、専門委員会を明確に位置づけました。 専門委員会の例としては、表のようなものがあります。 それぞれのマンションや管理組合の状況に応じて、検討するといいでしょう。
なお、専門委員会の設置は、理事会決議だけでは不十分です。 少なくとも総会の普通決議(通常は出席者の過半数)でその設置、活動内容及び権限等を決めるべきです。 また、専門委員会の活動について理事会が関与しないのは望ましくないので、理事が委員を兼ねることも大切です。
このように、専門委員会はあくまで理事会の下部組織であり、最終的な責任は理事会にあります。活動の進捗状況や検討内容については、定期的に報告を受け、最終的な方針決定などは理事会が行うべきです。