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管理者(理事長)代行
管理組合、そして理事会の中心になるのは理事長です。極端に言えば、理事長さえしっかりしていればマンション管理はスムーズに回ります。区分所有法上も理事長が「管理者」となります。この管理者の地位と業務をSJSにお任せいただくサービスです。
 
●一定の条件を満たせば誰でも可能
分譲マンションについての法的関係を規定しているのが区分所有法です。この法律では、建物や敷地の保存を行ない、集会決議を実行し、また職務の範囲内で区分所有者を代理したり、共用部分を所有したりすることができる者を「管理者」と呼んでいます。会社でいえば代表取締役のような存在です。
この「管理者」は、総会決議があり、管理規約に制限が無ければ(※)、誰でもなることができます。管理組合の構成員は区分所有者でなければなりませんが、管理者は区分所有者でなくてもよく、管理会社やマンション管理士がなることもあるのです。
※国土交通省が定めた標準管理規約では管理組合の理事長を管理者としており、規約の改正が必要な場合も
  あります。
 
●投資用マンションなどにお勧め
管理会社が「管理者」になるケースもありますが、管理会社は通常、そのマンションの管理業務を受託する立場です。とすると、業務の発注者(管理者)と受注者(管理会社)が同じということになり、利益相反のおそれが生じます。
SJSの「管理者(理事長)代行」は、そうした問題を避けながら理事会の負担を減らし、むしろ管理の質を高めるサービスです。特に、区分所有者が居住していないことが多い投資用マンションの管理組合などにお勧めします。
管理者(理事長)代行
 
 
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