管理組合の総会はこういうふうに進行するとうまくいきます。
管理組合の総会には、毎年必ず開かれる「通常総会」と緊急の問題がある場合に開かれる「臨時総会」があります。総会の運営には『区分所有法』上、細かい手続き規定があるので、よく確認しておきましょう。これに反すると、決議などが無効となります。
管理組合の総会には、毎年必ず開かれる「通常総会」と緊急の問題がある場合に開かれる「臨時総会」があります。総会の運営には『区分所有法』上、細かい手続き規定があるので、よく確認しておきましょう。これに反すると、決議などが無効となります。
多くの管理組合では、1年ないし2年で役員がいっせいに交替してしまいます。
これは、管理の継続性やレベルの維持という点では、はっきりいって不利です。
理事など役員の選任方法には、公募制、推薦制、順番制があります。
このうち、実際に多いのは、各フロアーをグループとして分け、各グループから住戸の番号順(101号→102号など)に役員を選出する順番制です。
管理組合がマンション管理の主体であり、総会が最高意思決定機関であるとはいえ、実際に管理組合としての方針を考えたり、具体的に問題を処理したりしていくのは理事長を中心とした「理事会」です。
たとえば、総会では、あらかじめ区分所有者全員に通知された議案でなければ決議できません。
管理組合は人の集まり(団体)です。
団体にはそれぞれ、組織としての仕組みがあります。
一般的によく見られる管理組合の仕組みは、次のようなものです。
管理規約は「マンションの憲法」といっても、あまり細かいことまで決めるのは無理があります。
かといって、何か問題が起こるたびに総会などで解決しようとしても、機動的、効率的に対応できません。
マンション管理の主体である管理組合をスムーズに運営していこうとすれば、一定のルールをあらかじめ決めておくのが合理的です。そこで、『区分所有法』ではマンション管理に関わる基本的な事項を、管理組合の総会決議によって「規約」として定めておくことができるとしています。
よく、「マンションの管理は、管理会社がやるんでしょ?」とおっしゃる方がいます。
もしそれが、マンション管理の主役(主体)は誰かという意味なら、間違いです。
分譲マンションの権利関係では、「専有部分」と「共用部分」の区別が非常に重要です。
これがあいまいだと、トラブルがあった場合の責任の所在や費用負担にも影響します。
当たり前のようですが、マンション管理で問題になるのは「分譲マンション」です。
賃貸マンションの場合は、オーナーが土地、建物を全て所有しており、話は簡単です。