マンション管理についての認定制度と評価制度について(2)
「マンション管理計画認定制度」の概要とポイント
近年、マンション管理について社会的な関心が高まっています。その一例が、マンション管理に関する新しい認定制度と評価制度が登場したことです。今回は「マンション管理計画認定制度」の概要とポイントを見ていきましょう。
近年、マンション管理について社会的な関心が高まっています。その一例が、マンション管理に関する新しい認定制度と評価制度が登場したことです。今回は「マンション管理計画認定制度」の概要とポイントを見ていきましょう。
近年、マンション管理についての社会的な関心が高まっています。その具体例のひとつが、マンション管理に関する新しい認定制度と評価制度が登場したことです。これらの制度が登場した背景について確認しておきましょう。
この4月1日より、マンション管理についての新しい制度が2つ、スタートしました。
ひとつは国と自治体による「マンション管理計画認定制度」。もうひとつは、マンション管理の業界団体であるマンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」です。
これらの新しい評価制度はどのくらい役に立つのか、考えてみます。
いよいよ冬本番となり、マンションの室内において「結露」が発生しやすい時期になります。
「結露」は黒カビ等の原因となり、内装や設備の劣化につながるほか、健康にも悪影響を及ぼしかねません。
「アフターサービス」は、売主のデベロッパーが購入者へのサービスとして行うものです。
通常、完成から2年間に限られるので、不具合をきちんとチェックしなければなりません。
マンションの建物や設備の事故・故障を防ぐには、定期的な点検が欠かせません。
点検には大きく分けて法定のものと任意のものがあり、まず法定点検を確実に行うことです。
どんな管理会社が良いか、悪いかは、なかなか一概にはいえません。同じ管理会社でも、現場担当者(フロントマン)のレベルによって、業務の内容やレベルに大きな違いがあることは珍しくありません。
それでも、一定の目安はあります。
まず、マンション管理を事業として行うには、『マンション管理適正化法』に基づいて国土交通省に登録していることが大前提です。登録していないような会社は問題外です。
平成13年に施行された『マンション管理適正化法』では、管理会社に登録を義務付けたほか、管理組合と契約を結ぶ際や更新する際には原則として、事前に区分所有者全員に重要事項説明書を配布し説明会を開くこと、また契約後にも一定の事項を記載した書面を配布することを義務づけています。
平成13年に施行された『マンション管理の適正化の推進に関する法律』(マンション管理適正化法)により、マンション管理を事業として行う会社は国土交通省に登録することが義務化されました。現在、登録している管理会社は2000社を超えます。
マンション管理には当然、いろいろな費用がかかります。
共用部分の水道光熱費から税金、保険料、清掃員や管理員の人件費まで、すべて管理組合が窓口となって支払います。そして、最終的にはマンションの区分所有者が負担するのです。
こうしたマンション管理に関わるお金は、その支払いの周期や目的に応じて2つに分けられます。
マンションは規模の大きな建物に多くの居住者が暮らすだけに、ハード面(建物や設備など)、ソフト面(暮らし方やお金など)ともに、いろいろなトラブルが起こりがちです。
「管理方式」というと、管理員の勤務形態(常勤か日勤か、など)と思われがちです。
しかし、本当はマンション管理に関わる様々な業務を、管理組合が処理する方法のことを「管理方式」といいます。これには、主に3つのパターンがあります。
マンション管理の業務範囲は、非常に広範にわたります。
大した問題もなく順調に行っていればいいのですが、複数の課題や問題が同時並行的に起こると、理事会だけではなかなか対応できません。
管理組合の活動には、建物の設計図書、保守点検の記録、総会議事録などさまざまな書類が必要になります。これらをきちんと保管することは、最も重要で基本的な業務のひとつです。