マンション管理コンサルティングのエキスパート・ソーシャルジャジメントシステム
Top

Author: sjsadmin

理事会こそが管理組合のエンジン役です。

管理組合がマンション管理の主体であり、総会が最高意思決定機関であるとはいえ、実際に管理組合としての方針を考えたり、具体的に問題を処理したりしていくのは理事長を中心とした「理事会」です。
たとえば、総会では、あらかじめ区分所有者全員に通知された議案でなければ決議できません。

管理規約は「マンションの憲法」です。

マンション管理の主体である管理組合をスムーズに運営していこうとすれば、一定のルールをあらかじめ決めておくのが合理的です。そこで、『区分所有法』ではマンション管理に関わる基本的な事項を、管理組合の総会決議によって「規約」として定めておくことができるとしています。

組合資金の犯罪はどのマンションでも起こりえる!

みなさんが何気なく毎月支払っている管理費や修繕積立金。しかし、マンション全体でみると年間数百万から数千万円になることも珍しくありません。修繕積立金は特に、長年にわたって積み立てるので、残高が1億円を軽く超えることだってあります。
この組合資金を巡って様々な犯罪が発生しており、あなたのマンションでもいつ起こるかもしれないのです。

管理委託費の見直しはどこをチェックする?

修繕積立金の不足などをきっかけに、管理会社に定額で支払っている管理委託費の見直しを行うマンションが増えています。しかし、ただ単に「安くしてくれ」といっても管理会社が応じてくれるわけではありません。管理委託費の見直しにあたっては、どこをどのようにチェックすべきなのでしょうか。