「大震災の影響」という言い訳には注意が必要です
こんにちは。SJS社長の廣田晃崇(ひろた てるたか)です。
11月に入り、今年も残すところあとわずか。少し気が早いですが、2011年最大のニュースといえばやはり、3月11日の東日本大震災でしょう。
地震の規模(エネルギー)を示すマグニチュードが9・0と国内観測史上最大であり、世界でも20世紀以降では4番目の巨大地震でした。
死者、行方不明者は2万人弱。建物の被害については、全壊約11万5000戸、半壊約16万戸に及びます。
震源に近い東北のみならず、首都圏でもかなり建物被害がみられ、その中には分譲マンションも含まれます。
たとえば、外壁や床のクラック、タイルの割れ、エキスパンションジョイントや鉄骨製非常階段の破損、など様々な被害が見られます。
こうした大地震による被害は基本的に、建物所有者の負担で補修するもの。「アフターサービス」の対象外です。
しかし、実際にはもともとの不具合か、地震の影響で発生したものか、判別が難しいことが少なくありません。
そのため、「アフター点検」で指摘しても、売主の不動産会社や工事を行ったゼネコンによって対応が異なるのです。
しっかりしたところは、地震の影響かもしれないというものも含めて「アフターサービス」で無償補修を行ってくれます。しかし、その一方で、大地震の2か月前に行った「アフター点検」の資料(写真等)を渡したのに、平気で「これは地震の影響なので補修はできません」と言ってくるケースもあります。
もし、みなさんのマンションでそういう問題が起こったら、どう対応しますか?
専門的な知識や経験がないと、「そんなものか」と思ってしまうのではないでしょうか。
何度もいうように、新築されたマンションの建物や設備に多少の不具合はつき物です。それをアフターサービスによってきちんと直してはじめて完成状態になります。
もともとの不具合と、地震の影響によって発生したものとを見分け、客観的な事実と理屈にもとづいて不動産会社やゼネコンと交渉するにはやはり、建築士など専門家のサポートが必要でしょう。
例年、新築マンションの引き渡しは年度末の2月と3月が多いもの。アフターサービスの適用期限である2年(箇所により異なる場合があり)を迎えるマンションでは、これから数ヶ月が山場です。
いますぐ、対応を検討されることをお勧めします。